コラム

【消費税】最低限知っておきたいインボイス制度開始後の対応と負担軽減措置について


2023年10月から開始されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)に伴い、事業者は対外的及び対内的な業務においていくつかの対応を迫られることになります。

今までにない新しい制度のため、事業者や経理担当者は事前にしっかりと制度を把握し必要な準備を整えておかなければ、経理業務などの内部的な混乱だけでなく、取引先に対しても迷惑をかけてしまう恐れがあります。
しかし制度が非常に難しく、公開されている資料に目を通すだけでも一苦労というのが実情です。

そこで今回は、インボイス制度開始にあたって最低限知っておきたい対応事項をできるだけ簡単にまとめていきたいと思います。

POINT

  • 消費税本則課税(簡易課税不適用)事業者が必要な対応は、発行する請求書や領収書の様式変更と課税仕入の会計処理変更
  • 簡易課税事業者が必要な対応は、発行する請求書や領収書の様式変更のみ
  • 様々な負担緩和経過措置が設けられている

1.インボイス制度の概要

2023年10月1日に開始されるインボイス制度は、消費税の仕入税額控除の要件として新たに適格請求書(インボイス)の保存を必要とする制度です。
インボイスの保存が無い場合、原則として消費税の仕入税額控除ができなくなり、消費税の納税額が増加することになります。

より詳細な概要については国税庁のインボイス制度特集ページをご覧ください。

2.全ての消費税課税事業者の方が必要な対応(販売プロセス)

全ての消費税課税事業者は請求書、領収書又は契約書等の記載内容変更の対応が必要となります。

必要な要件を満たした請求書等を「適格請求書等」といい、これを発行しないと取引先で仕入税額控除ができず消費税納税額の負担増となる恐れがあるので、トラブルを起こさないためにもしっかりと準備をしておきましょう。


出所:適格請求書等保存方式の概要

今までの請求書等と異なる点

  • ①適格請求書の登録番号の記載
  • 適用税率の記載
  • ⑤税率ごとに区分した消費税額等の記載

※丸数字は上の画像に対応

なお、賃貸借契約のように通常毎回請求書を発行しないような取引については、契約書に取引年月日以外の情報を記載したうえで、銀行の入出金記録などで取引年月日の情報を補えば適格請求書の要件を満たすことができます。

3.本則課税(簡易課税不適用)事業者の方のみ必要な対応(購買プロセス)

本則課税とは、商品販売などで受け取った消費税から仕入などで支払った消費税を控除した金額を納税する計算方法です。

本則課税により消費税の申告をしている事業者は、モノやサービスを購入する上でいくつかの対応事項があります。

3-1.主要な支払先へのインボイス発行可否の確認

仕入や経費等の支払先からインボイスが発行されない場合、消費税の仕入税額控除ができなくなってしまうため従前の取引価格のままだと消費税納税額が大きくなり負担が大きくなる可能性があります。
全ての支払先に対してインボイスが発行されるかどうかを確認するのは現実的ではないため、影響が大きい主要な支払先に対して制度開始前にインボイス発行の可否を確認し、必要であれば取引価格の見直しの交渉をしましょう。

ただし、制度開始後最初の3年間はインボイスでなくても消費税相当額の80%(8割控除特例)を、その後の3年間は消費税相当額の50%(5割控除特例)を仕入税額控除できる経過措置が設けられています。
長く付き合ってきた仕入先などにいきなり消費税相当分下げてくれというのはお互いの信頼関係にも影響を及ぼしかねないので、自社の負担が増加する分だけ価格を引き下げるなどの対応も検討しましょう。

3-2.会計処理の変更

インボイス制度が開始される2023年10月1日以降から8割控除特例や5割控除特例が適用される期間は、課税仕入(仕入や経費)に関する会計処理をする際に、受領した請求書又は領収書がインボイスか否か区分しなければなりません。

一部例外を除き、今までは課税仕入であれば標準税率(10%)か軽減税率(8%)の2種類に分ける程度でしたが、税率2種類に加えインボイスか否かで処理を分ける必要があるため合計4種類の区分が必要になります。

ただでさえ軽減税率により煩雑化した経理事務がさらに煩雑化しますので、混乱を招かないよう経理業務マニュアルなどの見直しをしておきましょう。
特にマネーフォワードやFreee等のクラウド会計ソフトでクレジットカード明細を連携している場合は、連携データから自動的にインボイスか否か判断することはできないので、クレジットカード利用時の領収書を日付順に保管して連携データと照合できるようにするなど業務フローを見直す必要があります。

3-3.書類保管ルールの変更

インボイス制度開始後は、原則として課税仕入に関する領収書や請求書を金額に関わらず保管することが仕入税額控除の要件となります。
依頼しないと領収書が発行されないことも多いので、取引先と飲食店で昼食をとりながら仕事の話をしたなどのケースでは領収書の貰い忘れに注意が必要です。

ただし、取引金額が1万円未満のものについては領収書や請求書の保存がなくても、帳簿等に一定の事項を記載すれば仕入税額控除を可能とする特例(少額特例)が設けられています。
この取扱いは、基準期間(2事業年度前)における課税売上高が1億円以下又は特定期間(前年上半期)における課税売上高が5千万円以下の事業者に限られていることに注意が必要です。

4.簡易課税事業者の方のみ必要な対応(購買プロセス)

消費税の簡易課税制度は売上税額から消費税納税額を計算する方法のため、仕入や経費などがインボイスか否かによって影響することはありません。

従って簡易課税が適用できる限り特段必要な対応はありませんが、売上高が5,000万円を超えてしまった場合など簡易課税が適用できない状況になった際には本則課税事業者としての体制準備が必要になるので留意してください。

5.インボイス制度の開始と同時に免税事業者から課税事業者になる方のみ必要な対応

5-1.会計処理の変更及び会計ソフトの設定変更

自社の事業年度に関わらずインボイス制度の開始と同時に課税事業者になる事業者は、事業年度の途中から免税事業者から課税事業者へ切り替わることになるため2023年9月30日までの取引は免税事業者、2023年10月1日以降の取引は課税事業者として会計処理をする必要があります。
お使いの会計ソフトによって制度移行の方法が異なると思いますので、サポートなどでどのような操作が必要か確認しておきましょう。

ちなみに、マネーフォワード会計・確定申告では2023年10月1日以降に会計ソフトで「課税事業者」に設定変更し、2023年9月30日までの全ての取引は税区分を「対象外」にし、2023年10月1日以降の取引は内容に応じて税区分を付すという対応が必要になるようです。

5-2.激変緩和措置について

小規模事業者向けの負担軽減措置として、制度開始後の3年間(厳密には令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間)は本則課税や簡易課税のような通常の消費税の計算方式によらず、売上税額(受け取った消費税)の2割を消費税納税額とする経過措置2割特例)が設けられております。

この方法は申告時に選択することができるので事前の申請等は必要ありません。

なお、この経過措置は基準期間(2事業年度前)又は特定期間(前年上半期)の判定により課税事業者となる事業年度には適用できませんのでご留意ください。

記事のまとめ

記事は簡潔にまとめたつもりですが、それでも少し長くなってしまうので箇条書きにまとめると以下のようになります。

  • 領収書や請求書の様式変更が必要(全課税事業者共通)
  • 主要な支払先へのインボイス発行可否の確認が必要(本則課税事業者のみ)
  • 仕入や経費などの課税仕入の経理処理変更が必要(本則課税事業者のみ)
  • 非インボイスの場合仕入税額について8割控除特例、5割控除特例がある(本則課税事業者のみ)
  • インボイス開始と同時に課税事業者になる場合、会計ソフトの設定変更が必要
  • 消費税納税額の2割特例がある(小規模事業者のみ)

インボイス制度は近年でも非常に大きな改正論点ですので、記事を参考にしっかりと対応していただければ幸いです。

また、当会計事務所ではインボイス制度開始に伴い負担が増加する経営者を応援するために、新たに免税事業者及び簡易課税事業者を対象に従来より安価な記帳代行・税務サービスを導入予定です。
ご興味のある方は是非お問い合わせいただければと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。 内容についてご不明点等ございましたらお問い合わせフォームよりお問い合わせください。