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【持続化給付金】2020年創業・開業に関する特例の収入等申立書の確認について
目次
持続化給付金の2020年創業・開業特例概要
第2次補正予算の成立を受け、6月29日から2020年1月から3月の間に開業した事業者も持続化給付金の対象となる改正がありました。
売上高減少の対象月が、2020年以降の設立月から3月までの売上高平均より50%以上減少していることが要件になります。
この特例では、通常の証拠書類と異なり、下記資料が必要になります。
- 持続化給付金に係る収入等申立書
- 通帳の写し
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 個人事業の開業届出書(個人の場合)
また、持続化給付金に係る収入等申立書は、税理士による確認が必要になります。
※詳しくは持続化給付金のWEBサイトをご確認ください。
収入等申立書の確認業務料金
当事務所では、持続化給付金に係る収入等申立書の確認業務を一律5万円で受け付けております。
なお、本件の確認業務と同時に顧問契約をして頂いたお客様は、確認業務を無償にてお引き受けいたします。
※税理士と既に顧問契約をしている場合は、業務を受けかねますのでご留意ください。
確認業務についてお困りのことがございましたら、お気軽にお問合せください。