コラム
消費税軽減税率導入後の請求書・領収書の記載方法
千代田区水道橋の牛久会計事務所です。
軽減税率導入にあたって、インボイス方式開始までの経過措置として2019年10月から2023年9月まで「区分記載請求書等保存方式」が導入されることとなりますが、これにより、軽減税率対象資産の譲渡を行う事業者は請求書や領収書の記載内容を変更する必要が生じます。
そこで今回は、区分記載請求書等保存方式の下で必要な請求書等の記載方法と対応費用に使える補助金について簡単に解説していきます。
※請求書と領収書を合わせて請求書等と呼ぶことにします
目次
1.区分記載請求書等の記載事項
記載事項一覧
- 発行者の氏名又は名称
- 取引年月日
- 取引の内容
- 受領者の氏名又は名称
- 【追加】軽減税率の対象品目である旨(「※」印等をつけることにより明記)
- 【追加】税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)
赤字になっている部分が、これまでの請求書等に追加される部分で、下の画像の緑色になっている部分に表れています。
請求書の場合に限って言えば、上記のように軽減税率と標準税率を1つの請求書に混在させず、少し作成の手間は掛かるものの軽減税率の請求書と標準税率の請求書の2つに分けることも対応の一つです。
区分記載請求書等の発行は義務ではありませんが、取引先との関係を考えると対応したほうが無難です。
また、逆の立場で区分記載がない請求書等を受け取ってしまった場合は、区分記載がされている請求書等を再請求することもできますが、受領者が軽減税率対象である旨を自主的に追記していいことになっています。
なお、軽減税率の対象品目が請求内容に一切含まれない場合、追加で要求される項目をあえて記載する必要はありません。
2.軽減税率対策補助金の活用
軽減税率の対象品目が主に飲食料品であることから、影響が大きいのはそれを扱う小売業・卸売業・飲食業になります。
これらの業種は、領収書を発行する場合と請求書を発行する場合がありますが、どちらの場合も業務システムを改修する必要が出てくるでしょう。
領収書を発行する場合はレジシステム側で対応する必要があり、クラウドレジシステム以外だと機械自体の取り換えが必要になることなどから、システム改修費用が多額になりがちです。
請求書を発行する場合も販売管理システムのバージョンアップ費用が掛かってしまうことがあります。
その場合は「軽減税率対策補助金」を利用しましょう。
軽減税率に対応するために掛かった費用の3/4の補助が受けられます。
※完了期限が2019年9月30日までですのでご留意ください
政府が軽減税率対策補助金の特設サイトを設置していますので参考にしてみてください。
また、軽減税率対策補助金は現在利用しているサービスの改修費用だけでなく、新たなサービスを導入する費用にも使えるため、手書やエクセルで請求書等を作成している方は、この機により便利なサービスを導入することを検討してみてはいかがでしょうか。
2023年10月以降はインボイス方式の導入が予定されているため、そのタイミングで再度システムの変更が必要になりますが、クラウドレジシステムやクラウド請求書システムの場合、一般的にシステム改修費用が掛からないことが多いようです。
まとめ
区分記載請求書等保存方式における、請求書等の記載方法は把握できたでしょうか。
必要なことは、請求書等で①軽減税率対象のものを明記する②軽減税率と標準税率ごとの合計額を区分して記載するということです。
請求書等の対策ができていないと、取引先から消費税率の問い合わせがくるなど、余計な手間が生じてしまうことも考えられます。
円滑な取引を進めるためにも、軽減税率導入前に請求書等の見直しをしておきましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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